2024.03.28
東京都
≪東京都武蔵野市≫足場について
「ちょっとした塗装と修理だけだから、足場を掛けずに何とかなりませんか?」
2階建て以上のお宅でもこうしたお願いをされるケースが多々あります。
外装工事の金額において足場が占める割合は高い為、少しでも費用負担を減らしたい、そのお気持ちには大変共感いたします。
我々もできうる限り、ご協力したいところではあるのですが・・・。
簡単な作業であっても、足場設置必須のケースが多いのが現状です。
理由のひとつは労働安全衛生規則第518条の定め、「2m以上の場所で作業を行い、墜落による危険がある場合は足場を設けなければならない」。
2m。万が一墜落等の事故が発生した場合、重大事故に繋がる可能性がある高さということです。
また足場が無い状態で作業した際、その不安定さから、人だけでなく物の落下や塗料の飛散に伴う破損・汚損の原因にもなり、これを怠った事による事故は後を絶ちません・・・。
なぜわざわざ宣伝の場であるブログで、足場について書いているかと言いますと。
この4/1よりこの規則が強化されるからです。
既に昨年の10月より一部施行されているのですが、この4/1からは「幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場
を使用する」という文言が追加されています。
平成後半より足場に関する法律が大きく変わってきました。
それに伴い、「15年前の塗装の時は足場なしでやってもらったのに、なんで今回はダメなの?」というお言葉を頂戴すること、多々・・・。
お見積りに少なからず影響が出ますので心苦しくはありますが、事故防止かつ作業の質向上のため、ご協力をお願いしております。
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